土木工事業 |
- 1.法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 2.技術士法(昭和 58年法律第 25号)による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
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- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工又は1級の土木施工管理とするものに合格した者
- 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。) 水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
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財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の行った平成元年度又は平成2年度の土木技術者特別認定講習 |
建築工事業 |
- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 2.建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
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- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
- 2.建築士法による1級建築士の免許を受けた者
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財団法人建設業振興基金の行った平成元年度又は平成2年度の建築技術者特別認定講習 |
大工工事業 |
- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 2.建築士法による1級建築士、2級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
- 3.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建築大工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築大工とするものに合格した後大工工事に関し3年以上実務の経験を有する者
- 4.平成 16年4月1日時点で職業能力開発促進法又は同法附則第2条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和 33年法律第 133号)第 25条第1項の規定による技能検定(以下「旧技能検定」という。)のうち検定職種を1級の建築大工とするものに合格していた者
- 5.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の建築大工とするものに合格していた者であってその後大工工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
- 6.建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- 7.大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
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- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
- 2.建築士法による1級建築士の免許を受けた者
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左官工事業 |
- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の左官とするものに合格した者又は検定職種を2級の左官とするものに合格した後左官工事に関し3年以上実務の経験を有する者
- 3.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の左官とするものに合格していた者
- 4.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の左官とするものに合格していた者であってその後左官工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
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法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者 |
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とび・土工・コンクリート工事業 |
- 1.法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。 )、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。 )、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 3.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウェルポイント施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のとびとするものに合格した後とび工事に関し3年以上実務の経験を有する者、検定職種を2級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工事に関し3年以上実務の経験を有する者若しくは検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格した後土工工事に関し3年以上実務の経験を有する者
- 4.平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のとび・とび工、型枠施工、コンクリート圧送施工又はウェルポイント施工とするものに合格していた者
- 5.平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のとび若しくはとび工とするものに合格していた者であってその後とび工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの、検定職種を2級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工するものに合格していた者であってその後コンクリート工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの又は検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格していた者であってその後土工工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
- 6.地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であって建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第7条の4から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録地すべり防止工事試験」という。)に合格した後土工工事に関し1年以上実務の経験を有する者
- 7.社団法人斜面防災対策技術協会又は社団法人地すべり対策技術協会の行う平成17年度までの地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事士として登録した後土工工事に関し1年以上実務の経験を有する者
- 8.土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
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- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工、1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者
- 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した
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石工事業 |
- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者若しくは検定職種をコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し3年以上実務の経験を有する者
- 3.平成 16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積み又は石工とするものに合格していた者
- 4.平成 16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積み又は石工とするものに合格していた者であってその後石工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
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法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者 |
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屋根工事業 |
- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 2.建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
- 3.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した後屋根工事に関し3年以上実務の経験を有する者
- 4.平成 16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、かわらぶき又はスレート施工とするものに合格していた者
- 5.平成 16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、かわらぶき又はスレート施工とするものに合格していた者であってその後屋根工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
- 6.建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務
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- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
- 1.建築士法による1級建築士の免許を受けた者
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電気工事業 |
- 1.法による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者
- 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
- 3.電気工事士法(昭和 35年法律第 139号)による第1種電気工事士免状の交付を受けた者又は第2種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上実務の経験を有する者
- 4.電気事業法(昭和 39年法律第 170号)による第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第7項の規定によりこれらの免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であって、その免状の交付を受けた後電気工事に関し5年以上実務の経験を有する者
- 5.建築士法第 20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者
- 6.建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であって規則第7条の 19、第7条の 20及び第7条の 22において準用する第7条の5の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者
- 7.社団法人日本計装工業会の行う平成 17年度までの1級の計装士技術審査に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者
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- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の電気工事施工管理とするものに合格した者
- 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
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財団法人建設業振興基金の行った平成7年度又は平成8年度の電気工事技術者特別認定講習 |
管工事業 |
- 1.法による技術検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格した者
- 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「熱工学」又は「流体工学」とするものに限る。 )、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「熱工学」、「流体工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
- 3.技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成 15年文部科学省令第 36号)による改正前の技術士法施行規則(昭和 59年総理府令第5号。以下「旧技術士法施行規則」という。)による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 4.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。 )とするものに合格した者又は検定職種を2級の冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し3年以上実務の経験を有する者
- 5.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和 48年政令第 98号。以下「昭和 48年改正政令」という。)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格していた者
- 6.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の冷凍空気調和機器施工、配管、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格していた者であってその後配管工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
- 7.建築士法第 20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
- 8.水道法(昭和 32年法律第 177号)による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
- 9.登録計装試験に合格した後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者 10社団法人日本計装工業会の行う平成 17年度までの1級の計装士技術審査に合格した後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
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- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の管工事施工管理とするものに合格した者
- 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
- 3.技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)とするものに合格した者
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財団法人全国建設研修センターの行った平成元年度又は平成2年度の管工事技術者特別認定講習 |
タイル・れんが・ブロック工事業 |
- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 1.建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
- 2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者若しくは検定職種をれんが積み若しくはコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロツク工事に関し3年以上実務の経験を有する者
- 3.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のタイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築若しくはブロック建築工とするもの又は検定職種をれんが積み若しくはコンクリート積みブロック施工とするものに合格していた者
- 4.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のタイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築又はブロック建築工とするものに合格していた者であってその後タイル・れんが・ブロック工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
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- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
- 1.建築士法による1級建築士の免許を受けた者
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鋼構造物工事業 |
- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 2.建築士法による1級建築士の免許を受けた者
- 3.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 4.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を2級の鉄工とするものに合格した後鋼構造物工事に関し3年以上実務の経験を有する者
- 5.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(検定職種を昭和 48年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製罐作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)又は製罐とするものに合格していた者
- 6.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の鉄工又は製罐とするものに合格していた者であってその後鋼構造物工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
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- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者
- 2.建築士法による1級建築士の免許を受けた者
- 3.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者
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財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の行った平成元年度若しくは平成2年度の土木技術者特別認定講習又は財団法人建設業振興基金の行った平成元年度若しくは平成2年度の建築技術者特別認定講習 |
鉄筋工事業 |
- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 1.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し3年以上実務の経験を有する者(検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立作業」とするものに合格した者については、実務の経験は要しない。)
- 1.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の鉄筋組立てとするものに合格していた者
- 1.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とし、かつ、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し1年以上実務の経験を有する者又は検定職種を2級の鉄筋組立てとするものに合格していた者であってその後鉄筋工事に関し1年以上実務の経験を有するもの(検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立作業」とするものに合格した者については、実務の経験は要しない。)
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法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理をするものに合格した者 |
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ほ装工事業 |
- 1.法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
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- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工又は1級の土木施工管理とするものに合格した者
- 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
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財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の行った平成元年度又は平成2年度の土木技術者特別認定講習 |
しゅんせつ工事業 |
- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 3.土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
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- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理とするものに合格した者
- 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
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板金工事業 |
- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した者又は検定職種を2級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した後板金工事に関し3年以上実務の経験を有する者
- 3.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の板金、工場板金、建築板金、打出し板金又は板金工とするものに合格していた者
- 4.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の板金、工場板金、建築板金、打出し板金又は板金工とするものに合格していた者であってその後板金工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
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法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者 |
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ガラス工事業 |
- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のガラス施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のガラス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し3年以上実務の経験を有する者
- 3.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のガラス施工とするものに合格していた者
- 4.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のガラス施工とするものに合格していた者であってその後ガラス工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
- 5.建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
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法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者 |
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塗装工事業 |
- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「鋼構造物塗装」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の塗装とするものに合格した者若しくは検定職種を路面標示施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の塗装とするものに合格した後塗装工事に関し3年以上実務の経験を有する者
- 3.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工若しくは噴霧塗装とするもの又は検定職種を路面標示施工とするものに合格していた者
- 4.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工又は噴霧塗装とするものに合格していた者であってその後塗装工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
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法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者 |
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防水工事業 |
- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の防水施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の防水施工とするものに合格した後防水工事に関し3年以上実務の経験を有する者
- 3.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の防水施工とするものに合格していた者
- 4.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の防水施工とするものに合格していた者であってその後防水工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
- 5.建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
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法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者 |
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内装仕上工事業 |
- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 2.建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
- 3.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した者又は検定職種を2級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した後内装仕上工事に関し3年以上実務の経験を有する者
- 4.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具又は表具工とするものに合格していた者
- 5.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具又は表具工とするものに合格していた者であってその後内装仕上工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
- 6.建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- 7.大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
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- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
- 2.建築士法による1級建築士の免許を受けた者
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機械器具設置工事業 |
技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 |
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熱絶縁工事業 |
- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の熱絶縁施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の熱絶縁施工とするものに合格した後熱絶縁工事に関し3年以上実務の経験を有する者
- 3.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の熱絶縁施工とするものに合格していた者
- 4.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の熱絶縁施工とするものに合格していた者であってその後熱絶縁工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
- 5.建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
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法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者 |
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電気通信工事業 |
- 1.技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
- 2.電気通信事業法(昭和59年法律第8 6号)による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であって、その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し5年以上実務の経験を有する者
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技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 |
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造園工事業 |
- 1.法による技術検定のうち検定種目を造園施工管理とするものに合格した者
- 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 3.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の造園とするものに合格した者又は検定職種を2級の造園とするものに合格した後造園工事に関し3年以上実務の経験を有する者
- 4.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の造園とするものに合格していた者
- 5.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の造園とするものに合格していた者であってその後造園工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
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- 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の造園施工管理とするものに合格した者
- 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
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財団法人全国建設研修センターの行った平成7年度又は平成8年度の造園技術者特別認定講習 |
さく井工事業 |
- 1.技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者
- 2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のさく井とするものに合格した者又は検定職種を2級のさく井とするものに合格した後さく井工事に関し3年以上実務の経験を有する者
- 3.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のさく井とするものに合格していた者
- 4.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のさく井とするものに合格していた者であってその後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
- 5.登録地すべり防止工事試験に合格した後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有する者
- 6.社団法人斜面防災対策技術協会又は社団法人地すべり対策技術協会の行う平成 17年度までの地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事士として登録した後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有する者
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技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者 |
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