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申請に関する実費

 申請に関する実費

申請時に、役所に納付する実費金額です。

申請の区分 一般建設業又は特定建設業のいずれか一方のみの申請 一般建設業と特定建設業両方同時の申請
新規 9万円 18万円
許可換え新規 9万円 18万円
般・特新規 9万円
業種追加 9万円 10万円
更新 9万円 10万円

申請書を受理した日から30日程度で建設業許可の通知書が営業所に郵送されます。

 建設工事の種類表

建設工事の種類 内容 例示
土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)  
建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事  
大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事
  • 1.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
  • 2.くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
  • 3.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
  • 4.コンクリートにより工作物を築造する工事
  • 5.その他基礎的ないしは準備的工事
  • 1.とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
  • 2.くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
  • 3.土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
  • 4.コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
  • 5.地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル(張り)工事、築炉工事、スレート張り工事
鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によるほ装工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設備工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、テレビ電波障害防除設備工事
造園工事 整地、樹木の植裁、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

 専任技術者資格者一覧表

種別 第1欄 第2欄 第3欄
土木工事業
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 2.技術士法(昭和 58年法律第 25号)による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工又は1級の土木施工管理とするものに合格した者
  • 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。) 水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の行った平成元年度又は平成2年度の土木技術者特別認定講習
建築工事業
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 2.建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
  • 2.建築士法による1級建築士の免許を受けた者
財団法人建設業振興基金の行った平成元年度又は平成2年度の建築技術者特別認定講習
大工工事業
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 2.建築士法による1級建築士、2級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
  • 3.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建築大工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築大工とするものに合格した後大工工事に関し3年以上実務の経験を有する者
  • 4.平成 16年4月1日時点で職業能力開発促進法又は同法附則第2条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和 33年法律第 133号)第 25条第1項の規定による技能検定(以下「旧技能検定」という。)のうち検定職種を1級の建築大工とするものに合格していた者
  • 5.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の建築大工とするものに合格していた者であってその後大工工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
  • 6.建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  • 7.大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
  • 2.建築士法による1級建築士の免許を受けた者
 
左官工事業
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の左官とするものに合格した者又は検定職種を2級の左官とするものに合格した後左官工事に関し3年以上実務の経験を有する者
  • 3.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の左官とするものに合格していた者
  • 4.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の左官とするものに合格していた者であってその後左官工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者  
とび・土工・コンクリート工事業
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。 )、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。 )、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 3.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウェルポイント施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のとびとするものに合格した後とび工事に関し3年以上実務の経験を有する者、検定職種を2級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工事に関し3年以上実務の経験を有する者若しくは検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格した後土工工事に関し3年以上実務の経験を有する者
  • 4.平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のとび・とび工、型枠施工、コンクリート圧送施工又はウェルポイント施工とするものに合格していた者
  • 5.平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のとび若しくはとび工とするものに合格していた者であってその後とび工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの、検定職種を2級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工するものに合格していた者であってその後コンクリート工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの又は検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格していた者であってその後土工工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
  • 6.地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であって建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第7条の4から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録地すべり防止工事試験」という。)に合格した後土工工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  • 7.社団法人斜面防災対策技術協会又は社団法人地すべり対策技術協会の行う平成17年度までの地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事士として登録した後土工工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  • 8.土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工、1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者
  • 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した
 
石工事業
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者若しくは検定職種をコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し3年以上実務の経験を有する者
  • 3.平成 16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積み又は石工とするものに合格していた者
  • 4.平成 16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積み又は石工とするものに合格していた者であってその後石工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者  
屋根工事業
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 2.建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
  • 3.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した後屋根工事に関し3年以上実務の経験を有する者
  • 4.平成 16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、かわらぶき又はスレート施工とするものに合格していた者
  • 5.平成 16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、かわらぶき又はスレート施工とするものに合格していた者であってその後屋根工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
  • 6.建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
  • 1.建築士法による1級建築士の免許を受けた者
 
電気工事業
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者
  • 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
  • 3.電気工事士法(昭和 35年法律第 139号)による第1種電気工事士免状の交付を受けた者又は第2種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上実務の経験を有する者
  • 4.電気事業法(昭和 39年法律第 170号)による第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第7項の規定によりこれらの免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であって、その免状の交付を受けた後電気工事に関し5年以上実務の経験を有する者
  • 5.建築士法第 20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  • 6.建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であって規則第7条の 19、第7条の 20及び第7条の 22において準用する第7条の5の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  • 7.社団法人日本計装工業会の行う平成 17年度までの1級の計装士技術審査に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の電気工事施工管理とするものに合格した者
  • 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
財団法人建設業振興基金の行った平成7年度又は平成8年度の電気工事技術者特別認定講習
管工事業
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格した者
  • 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「熱工学」又は「流体工学」とするものに限る。 )、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「熱工学」、「流体工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
  • 3.技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成 15年文部科学省令第 36号)による改正前の技術士法施行規則(昭和 59年総理府令第5号。以下「旧技術士法施行規則」という。)による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 4.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。 )とするものに合格した者又は検定職種を2級の冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し3年以上実務の経験を有する者
  • 5.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和 48年政令第 98号。以下「昭和 48年改正政令」という。)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格していた者
  • 6.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の冷凍空気調和機器施工、配管、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格していた者であってその後配管工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
  • 7.建築士法第 20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  • 8.水道法(昭和 32年法律第 177号)による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  • 9.登録計装試験に合格した後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者 10社団法人日本計装工業会の行う平成 17年度までの1級の計装士技術審査に合格した後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の管工事施工管理とするものに合格した者
  • 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
  • 3.技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)とするものに合格した者
財団法人全国建設研修センターの行った平成元年度又は平成2年度の管工事技術者特別認定講習
タイル・れんが・ブロック工事業
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 1.建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
  • 2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者若しくは検定職種をれんが積み若しくはコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロツク工事に関し3年以上実務の経験を有する者
  • 3.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のタイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築若しくはブロック建築工とするもの又は検定職種をれんが積み若しくはコンクリート積みブロック施工とするものに合格していた者
  • 4.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のタイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築又はブロック建築工とするものに合格していた者であってその後タイル・れんが・ブロック工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
  • 1.建築士法による1級建築士の免許を受けた者
 
鋼構造物工事業
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 2.建築士法による1級建築士の免許を受けた者
  • 3.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 4.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を2級の鉄工とするものに合格した後鋼構造物工事に関し3年以上実務の経験を有する者
  • 5.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(検定職種を昭和 48年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製罐作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)又は製罐とするものに合格していた者
  • 6.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の鉄工又は製罐とするものに合格していた者であってその後鋼構造物工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者
  • 2.建築士法による1級建築士の免許を受けた者
  • 3.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者
財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の行った平成元年度若しくは平成2年度の土木技術者特別認定講習又は財団法人建設業振興基金の行った平成元年度若しくは平成2年度の建築技術者特別認定講習
鉄筋工事業
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 1.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し3年以上実務の経験を有する者(検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立作業」とするものに合格した者については、実務の経験は要しない。)
  • 1.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の鉄筋組立てとするものに合格していた者
  • 1.平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とし、かつ、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し1年以上実務の経験を有する者又は検定職種を2級の鉄筋組立てとするものに合格していた者であってその後鉄筋工事に関し1年以上実務の経験を有するもの(検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立作業」とするものに合格した者については、実務の経験は要しない。)
法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理をするものに合格した者  
ほ装工事業
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工又は1級の土木施工管理とするものに合格した者
  • 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の行った平成元年度又は平成2年度の土木技術者特別認定講習
しゅんせつ工事業
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 3.土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理とするものに合格した者
  • 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
 
板金工事業
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した者又は検定職種を2級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した後板金工事に関し3年以上実務の経験を有する者
  • 3.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の板金、工場板金、建築板金、打出し板金又は板金工とするものに合格していた者
  • 4.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の板金、工場板金、建築板金、打出し板金又は板金工とするものに合格していた者であってその後板金工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者  
ガラス工事業
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のガラス施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のガラス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し3年以上実務の経験を有する者
  • 3.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のガラス施工とするものに合格していた者
  • 4.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のガラス施工とするものに合格していた者であってその後ガラス工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
  • 5.建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者  
塗装工事業
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「鋼構造物塗装」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の塗装とするものに合格した者若しくは検定職種を路面標示施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の塗装とするものに合格した後塗装工事に関し3年以上実務の経験を有する者
  • 3.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工若しくは噴霧塗装とするもの又は検定職種を路面標示施工とするものに合格していた者
  • 4.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工又は噴霧塗装とするものに合格していた者であってその後塗装工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者  
防水工事業
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の防水施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の防水施工とするものに合格した後防水工事に関し3年以上実務の経験を有する者
  • 3.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の防水施工とするものに合格していた者
  • 4.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の防水施工とするものに合格していた者であってその後防水工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
  • 5.建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者  
内装仕上工事業
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 2.建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
  • 3.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した者又は検定職種を2級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した後内装仕上工事に関し3年以上実務の経験を有する者
  • 4.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具又は表具工とするものに合格していた者
  • 5.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具又は表具工とするものに合格していた者であってその後内装仕上工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
  • 6.建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  • 7.大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
  • 2.建築士法による1級建築士の免許を受けた者
 
機械器具設置工事業 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者    
熱絶縁工事業
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の熱絶縁施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の熱絶縁施工とするものに合格した後熱絶縁工事に関し3年以上実務の経験を有する者
  • 3.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の熱絶縁施工とするものに合格していた者
  • 4.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の熱絶縁施工とするものに合格していた者であってその後熱絶縁工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
  • 5.建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し 12年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者  
電気通信工事業
  • 1.技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
  • 2.電気通信事業法(昭和59年法律第8 6号)による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であって、その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し5年以上実務の経験を有する者
技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者  
造園工事業
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を造園施工管理とするものに合格した者
  • 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 3.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の造園とするものに合格した者又は検定職種を2級の造園とするものに合格した後造園工事に関し3年以上実務の経験を有する者
  • 4.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の造園とするものに合格していた者
  • 5.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の造園とするものに合格していた者であってその後造園工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
  • 1.法による技術検定のうち検定種目を1級の造園施工管理とするものに合格した者
  • 2.技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
財団法人全国建設研修センターの行った平成7年度又は平成8年度の造園技術者特別認定講習
さく井工事業
  • 1.技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者
  • 2.職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のさく井とするものに合格した者又は検定職種を2級のさく井とするものに合格した後さく井工事に関し3年以上実務の経験を有する者
  • 3.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のさく井とするものに合格していた者
  • 4.平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のさく井とするものに合格していた者であってその後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
  • 5.登録地すべり防止工事試験に合格した後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有する者
  • 6.社団法人斜面防災対策技術協会又は社団法人地すべり対策技術協会の行う平成 17年度までの地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事士として登録した後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有する者
技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者  
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