1件の請負代金が500万円以上の工事を行う場合は、建設業許可を受ける必要があります。
建築一式工事の場合は1,500万円未満なら建設業許可を受ける必要がありません。
請負代金に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事の場合や、住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積の2 分の1以上を居住の用に供するものの工事に関しても、建設業許可を受ける必要がありません。
建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金が500万円以上の工事を行う場合は、元請、下請、個人、法人問わず全てが対象となり、28の業種(別頁「建設工事の種類」参照)ごとに国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。
逆に言えば、500万円未満の工事の場合は、建設業許可を受ける必要がありません。
建設業許可は、特定、一般の区分ごとに、また、業種ごとに受ける必要があり、同時に2つ以上の許可を受けることができますが、1つの業種に関しては、特定建設業許可及び一般建設業許可に重複して許可を受けることができません。
また、許可を受けた後に、新たに別の業種の許可を追加で受けることもできます。
建設業許可を受けていない業種に係る建設工事は請負うことができませんが、本体工事に附帯する工事については、建設業許可を受けている本体工事と併せて工事を請け負う場合に限り、許可を受けていない附帯工事についても請負うことができます。
注 【附帯工事】とは、以下により判断することとなり、全く関連のない二つ以上の工事は付帯工事には該当しません。
例えば大阪府にしか「営業所」がない場合は「知事建設業許可」が必要となり、大阪府と兵庫県に「営業所」がある場合は「大臣建設業許可」になります。
「営業所」とは、次の要件を備えていることを指します。
※ 上記の要件を満たしていない場合は「営業所」には該当しません
大阪府にしか営業所がなくても、他の都道府県で営業活動・工事の施工などをすることは、大阪府知事の建設業許可だけで問題ありません。
「特定建設業」とは、以下の「両方の要件」に当てはまる場合に必要となります。
「特定建設業」以外は「一般建設業」ということになります。
「特定」に当るのは「元請業者」に限ります(下請業者は「特定」を受ける必要はありません。)
建設業許可は以下の3つに分かれます。
新規の建設業許可には、「これまで建設業許可を受けたことがない場合」と、「現在建設業許可を受けている場合」があります。
「これまで建設業許可を受けたことがない場合」の「新規」の建設業許可は、A:「許可換え新規」とB:「般・特新規」とに分かれます。
例えば
大阪府知事から建設業許可を得ていた → 国土交通大臣から建設業許可を得る
大阪府知事から建設業許可を得ていた → 兵庫県知事から建設業許可を得る
国土交通大臣から建設業許可を得ていた → 大阪府知事から建設業許可を得る
すでに建設業許可を受けている場合、その建設業許可は、許可日から5年目の同日の前日をもって満了します。
引き続き建設業を営もうとする場合、建設業許可の満了日の「30日前までに」建設業許可「更新」の手続きをしなければなりません。更新を怠れば、また新たに建設業許可を受けなおすことになります。建設業許可更新の受付は各都道府県となります。
なお有効期間満了時に、更新の手続きが完了していなくても、30日前までに更新申請をしており、更新手続き中であるような場合には、その手続き中に有効期間が満了しても前の建設業許可は有効です。
なお、同一の建設業者で、許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合は、更新申請する際に、有効期間の残っている他のすべての建設業の許可についても同時に1件の許可の更新として申請し、許可の有効期間を一本化することができます。これを「許可の一本化」といいます。
また、既に許可を受けたあと、更に他の建設業について追加して許可の申請をしようとする場合にも、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に許可の更新を申請し、許可を一本化することができます。ただし、この場合は、現在有効な許可の満了日まで 30 日以上残っていることが必要です。 要は、「有効期間がバラバラだとややこしいので、一本化して解りやすくする」ことが可能だということです。「業種追加」とは「特定」なら「特定」、「一般」なら「一般」で新たに別の業種の建設業許可を受けることです。
個人で建設業許可を受けていた事業主が、会社を設立(法人成り)した場合、個人の建設業許可を会社に引き継ぐことはできません。「新規」で建設業許可を取り直す必要があります。
有限会社で建設業許可を受けた会社が、株式会社に組織変更した場合は、変更届の申請を行います。
個人から法人への移行(法人成り)の際は、会社設立手続については、以下の点に注意すべきです。